コピーライトの意味と書き方

今まで他のサイトを見本に何となく書いている事も多いと思います。
どんな意味でルールはあるのか。。など、簡単に記載します。

まず。。。コピーライト(Copyright)とは

著作権のことで、ホームページやブログはもちろん、映画や音楽、本や絵など、全ての作品に著作権があります。

この著作権は、プロ、アマ問わず誰が作った作品でも自動的に発生するもので、どこかに著作権を申請する必要はありません。

著作物は日本の法律で守られるので、コピーライトの記述はあっても無くても、勝手に他人の物をコピーしたら違法です。
書かなくてもというより、法律から見れば書いてあっても意味はありません。

じゃあ、なぜコピーライトを書いているのか。。?

著作権者を明記して主張することで、無断利用への抑止力としていること。
・そういう慣習になってしまっているから。

webサイトに関しては後者の方が多そうですね。

コピーライト(Copyright)の書き方

最低限必要なのは下記3つ

「コピーライトマーク」「発行年度(修正年度)」「著作権者」の3つ
ex↓
© 2005-2013 soratomo


soratomoの部分は、もし会社なら soratomo Inc.
ex↓
(C) 2005-2013 ○○○○ Inc.
・2005-2013の部分は、2005に最初に発行年度され、2013に修正されたという意味。
(修正してなけれは2005のみでOK)

・©でも(C) どっちでもOK
この3つがあればあとは長くしても、(C) 2005-2013 ○○○○ Inc. のまま掲載してもOK


☆よく見かけるパターン☆

Copyright (C) 1999-2005 ○○○○ Inc. All Rights Reserved.
(Copyright (C)  年度    著作権者  All Rights Reserved.)
・「Copyright」と「(C) 」は同じ意味なのでどっちかのみでも可。
「All Rights Reserved.」
  ↓
これは、サイト内に書かれているすべての著作物(「All」)は表記された著作権者に帰属する(「Rights Reserved.」)という宣言をしています。
なので、もしアイコンや画像など引用した場合(もしくはフリー素材)は記載しない方が無難です。
・「Copyright 」「(C)」「Rights Reserved.」など重複している部分が多いので省略可能。


*ちなみにコピーライトは万国著作権法条約とベルヌ条約に加盟している国のルールみたいですが、こちらの話は小難しくなりそうですので割愛します。。





他には、
・(R) ® マークは登録商標(Registered Trademark)
・M ™ マークはトレードマーク(Trademark)の略語。